栗東市議会 2018-02-27 平成30年 3月定例会(第1日 2月27日)
マイナンバー制度については、個人番号カードの取得推進に取り組むとともに、情報提供ネットワークシステムの本格運用が開始されたことから、自治体情報セキュリティ対策のより一層の強化を図ってまいります。 また、住民記録や税・社会保障等の業務にかかわる基幹系システムについて、平成31年10月から、おうみ自治体クラウド協議会により共同運営するシステムに移行するため、平成30年度から作業に着手します。
マイナンバー制度については、個人番号カードの取得推進に取り組むとともに、情報提供ネットワークシステムの本格運用が開始されたことから、自治体情報セキュリティ対策のより一層の強化を図ってまいります。 また、住民記録や税・社会保障等の業務にかかわる基幹系システムについて、平成31年10月から、おうみ自治体クラウド協議会により共同運営するシステムに移行するため、平成30年度から作業に着手します。
税や社会保障など住民の個人情報を行政機関や自治体の間でやりとりする「情報提供ネットワークシステム」を本格運用させるというものであります。 日本に暮らす住民全員に12桁の番号を割り振って、行政や金融機関の手続に使わせるというマイナンバーは、スタートから2年ですが、国民は「利便性」を実感できず、手続の煩わしさや情報管理への不安を強めているのが現状であります。
それと、マイナンバーの利用でございますけれども、まず、市民の方々におかれましては、制度全般におきましては、この10月から国、地方公共団体の情報連携が本格運用されるということから、これまで行政手続におきまして、さまざまな必要な添付書類を付けていただいておりましたが、この情報におきましては、国が管理をしております情報提供ネットワークシステム、こういったものを介しまして、情報間での直接の情報の授受をするということができますので
次に、議案第18号 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての主な質疑と答弁は、まず、条例で規定している事務を情報提供ネットワークシステムにアクセスするということだが、どういう場合にそういうケースが考えられるのかということに対して、答弁は、地方公共団体でのやりとりが情報提供
市が独自に個人番号を利用する場合、情報提供ネットワークシステムを利用した特定個人情報の提供を可能とするため、関係法改正に伴い市の条例の一部を改正するものです。 そもそも全国的に見て、マイナンバーカードの発行数は対象者の10%程度にとどまっているのは、プライバシーの保護、個人の情報への国民の不安が制度が進むほど広がっているからです。
市が独自に個人番号を利用する場合、情報提供ネットワークシステムを利用した特定個人情報の提供を可能とするため、関係法改正に伴い市の条例の一部を改正するものです。 そもそも全国的に見て、マイナンバーカードの発行数は対象者の10%程度にとどまっているのは、プライバシーの保護、個人の情報への国民の不安が制度が進むほど広がっているからです。
との質疑があり、当局より、情報のやりとりについては、情報提供ネットワークシステムを通じて行われていることとなるが、情報管理そのものは地方公共団体等において、情報漏えいに対する十分な措置が講じられていると考えている。また国においては、情報セキュリティの強靭化を進める流れにあることを踏まえ、情報管理に努めていく。との答弁がありました。
改正の理由といたしましては、番号法の第19条につきましては、特定個人情報の提供の制限について規定をしておりますが、第8号に特定個人情報の提供のできる場合として、条例による独自利用事務についても今回情報提供ネットワークシステムを用いた情報連携を行うことが可能になったことから、条例にもその内容を追加をするものでございます。
まず、1点目、第1条関係、新旧対照表3ページでございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等を定める法律、いわゆる番号法が改正され、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携によって、特定個人情報を提供することができる場合として、地方公共団体が条例に定める条例事務が追加され、条例事務への準用規定であります第26条の規定が新たに追加されました。
提案説明では、改正法との整合を図るためとして、地方公共団体が条例により独自に個人番号を利用する場合において、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能にすると、こういう提案理由でありました。 二つ質問いたします。 この改正案を見ましても、具体的にはなかなか理解しにくい中身となっています。改正内容を具体的に御説明をお願いしたいというふうに思います。
マイナンバー制度につきましては、個人番号カードの取得推進及び円滑な交付事務に取り組むとともに、平成29年7月からは、情報提供ネットワークシステムの本格運用が開始されることから、自治体情報セキュリティ対策のより一層の強化を図ってまいります。 また、第七次行政改革大綱に基づき、引き続き諸改革を進めていくと同時に、第五次総合計画後期基本計画に掲げる政策・施策の実現に努めます。
次に、議案第4号 湖南市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部の施行期日を定める政令が制定され、地方自治体が独自に個人番号を利用する事務についても、情報提供ネットワークシステムを通じた他自治体等との情報連携ができることとされました。
まず、議第21号は、守山市個人情報保護条例および守山市行政手続における特定の個人を識別するための個人番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に基づきます個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部改正でありまして、番号法の一部改正により、独自利用事務についても、情報提供ネットワークシステムを活用し、特定個人情報の提供が可能となったことに伴いまして、情報提供等記録に当該情報を加える等の改正
まず、議第21号は、守山市個人情報保護条例および守山市行政手続における特定の個人を識別するための個人番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に基づきます個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部改正でありまして、番号法の一部改正により、独自利用事務についても、情報提供ネットワークシステムを活用し、特定個人情報の提供が可能となったことに伴いまして、情報提供等記録に当該情報を加える等の改正
このたびの法改正は、地方公共団体が条例により独自に個人番号を利用する場合において、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とするものであります。
情報管理処理一般経費の社会保障・税番号制度システム整備業務委託1,084万4,000円は、国庫補助金の補助金を財源としまして、情報提供ネットワークシステム、自治体中間サーバー、既存システムなどの情報連携に関係する一連のシステムとの連携を通じて、情報保有機関での業務運用を確認する総合運用テスト、これを行うために要する経費を追加するものでございます。
先ほどから、独自利用という規定を今回条例改正するということですけれども、第3条2項の下の方に、「法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない」と。ですから、このほかにも、法に基づいて利用できるものはかなりあるのですか。
議案第57号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき、平成29年度に情報提供ネットワークシステムの運用の開始が予定されていることに伴い、市が独自に個人番号を利用する事務について規定をするもの、個人番号を利用する事務のうち市の執行機関の内部において特定個人情報を利用する事務などについて規定するもの、市の他の執行機関が保有する当該事務を処理するために必要な特定個人情報
情報提供ネットワークシステムは、いつ、どういうときに利用するのかに対しての答弁は、平成29年からの運用でありますが、事務処理においては市は照会できるものと考えている。また、情報提供ネットワークシステムについては、国からの詳細はまだ来ていない。基本的には、他市・他機関との連携のために使用する。新規の転入の際などの使用が考えられる。
それから、その2行下には情報提供ネットワークシステムという表現があるのですけれども、用語的には難しいと思うのです。それが1点。 それから、これは条例ですので、利用できる範囲を条例で定めるということになっておりますが、禁止条項などは条例で定める必要はないのか。